新型コロナウイルスに対する経済対策の目玉だった「減収世帯への30万円給付」に代わり、急きょ実施が決まった「1人10万円の一律給付」。一体誰が対象で、どのような手続きか必要なのか、気になっている方も多いのではないでしょうか?
「総務省」は、4月20日(月)の夕方に、10万円の一律給付「特別定額給付金」の概要を発表。対象者および手続方法をまとめました。
給付対象者及び受給権者
- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
- 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
「特別定額給付金」の給付は、国籍を問わず、今月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になるということです。
具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち、住民票を届け出ている外国人が対象となります。
手続きについて
1.郵送申請方式
- 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
2.オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
- マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
手続きについては、住民票がある市区町村から送られてくる申請書に世帯主が本人名義の金融機関の口座番号などを記入して返送すれば、家族分の給付金がまとめて振り込まれる仕組みです。
また、マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請もできるとのこと。世帯のなかで給付金の受け取りを希望しない人がいる場合は、申請書の記載欄に記入すれば、その人の分は支給されないということです。
5/7追記:実際にオンライン申請してみましたが、注意点があります!
思わぬ落とし穴が!特別定額給付金をスマホやPCでオンライン申請するときの注意点
受付及び給付開始日
- 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
- 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
- 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
申請の受け付けを開始する日は各市区町村が決めることになっています。それぞれの自治体の公式ホームページか、各自治体に問い合わせをするようにしましょう。
申請期限は、受け付け開始から3か月以内。期限が短いことに注意です。
支給の開始日についても、各市区町村が決めるとのこと。総務省は、早いところでは来月5月中に開始できるのではないかということです。
来月は、郵便ポストかマイナポータルをチェックするようにしましょう。給付金詐欺だけにはご注意を!
詳細につきましては、総務省ホームページをご覧ください。
- 総務省特別定額給付金コールセンター: 03-5638-5855
- 応対時間:午前9時から午後6時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
多摩地域 自治体別 特別定額給付金コールセンター
総務省のコールセンターのほかに、多摩地域で独自のコールセンターを設けている自治体があります。
福生市 コールセンター
- 電話:0570-066-234
- 応対時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 関連リンク:福生市公式ページ「特別定額給付金(仮称)について」
昭島市 特別定額給付金コールセンター
- 電話番号:042-500-0567
- 応対時間:平日午前9時から午後5時15分まで
(注)5月18日から6月19日までの間は、平日午前9時から午後8時まで、土日午前9時から午後5時まで - 関連リンク:【新型コロナウイルス感染症】特別定額給付金について
小金井市 特別定額給付金(仮称)コールセンター
- 電話番号:03-5638-5855
- 応対時間:午前9時から午後6時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 関連リンク:特別定額給付金(10万円給付)コールセンター(5月1日午後2時開設)